利用約款
隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部
第1条(施設の利用)当倶楽部を利用される方(会員、非会員を問いません。)は、本約款に従つて
こ利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)当倶楽部でプレーされる方(以下プレーヤーという)は、本約款を確
認したうえで、所定の署名カードに署名してください。これにより当倶楽部
は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
第3条(利用の申し込み・予約金・違反金等)プレーの申し込みは、当倶楽部で取り決めた予約開始日からプレー前
日までの間に、予約者(複数の場合はその人数と来場者氏名と代表者名)
予約日、およびスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んでくだ
さい。予約取り消し料は前日の場合プレー代の50%、当日は80%とな
ります。(いづれも契約金額に対して)
第4条(利用の拒絶)当倶楽部は次の場合には利用をお断りすることがあります。
・先約のお客様によリスタート時間に余裕がないとき。
・天災その他やむを得ない事情により倶楽部をクローズするとき。
・利用者が公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為をなす虞が
あると認められたとき。
・集団的に、または常習的に暴力行為を行う虞があるものと認めら
れたとき。
・暴力団員またはその関係者が利用しようとするとき。
・その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事
由があるとき。
第5条(休業日・開業時間)当倶楽部の体業日と開業時間は当倶業部の定めるところによります。
ただし臨時に変更することがあります。
第6条(利用継続の拒否)当倶楽部は次の場合には、利用の継続をお断りする事があります。
・公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があったとき、集団的
に、又は常習的に暴力的不法行為を行う虞があるものと認められ
たとき。
・当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき。
・天災その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ないとき。
・ルール・マナーおよび警告にもかかわらずその指摘された行為を改
めないとき。
第7条(金銭その他貴重品)金銭、宝石・貴金属、クレジットカード、銀行口座キャッシュカード
等、貴重品につきましては、貴重品ロッカーを設置してありますのでそ
れを御利用ください。尚、盗難、紛失等につきましては一切責任を負い
ません。また、貫重品の遺失物は当倶業部で発見1週間経過後、ご本人
より連絡がない場合、警察へ届け出ます。
第8条(携帯品、自動車、遺失物)携帯品の盗難、紛失等、駐車場等における自動車の破損および事故に
つきましては当倶楽部は一切責任を負いません。雨具、眼鏡、帽子、ゴ
ルフ手袋、ゴルフクラブ等、貴重品以外の遺失物は当倶楽部で発見の日
から3ヶ月間お預かりします。発見3ヶ月経過後ご本人より連絡がない
場合、当倶楽部で任意処分しますのでこ了承ください。
第9条(ロッカーの鍵)ロッカーの鍵は当倶楽部ではお預かりしませんのでロッカー内の物品
に事故が生じた場合はその責任を負いません。
第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチ
ケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。
第11条(ティ・グランドに於ける素振り)素振りはティーマーク内の打席、又は特に指摘された場合以外では行
わないでください。打順以外の方はティーグラウンドに立ち入らないで
ください。
第12条(飛距離の確認)先行組に対しては後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して先
行組に打ち込まないように打球してください。
第13条(打者の前方に出ないこと)同伴者は打者の前方には絶対に出ないでください。打者の前方に出た
結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によつて生した事故について
は、プレーヤー間において解決していただくこととし、当倶楽部は一切
の責任を負いません。
第14条(隣接ホールヘの打ち込み)隣接ホールヘの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛
距離、飛方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち
込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないよう
打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球してくだ
さい。
第15条(退避および退避場所)後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打
者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。退避所の設けてあ
るホールでは、後続組が打ち終わるまでかならず退避所内に退避してく
ださい。
第16条(ホールアウト後の退去)ホールアウトした場合はただちにグリーンを去り、後続組の打球に対
し安全な場所を通り次のホールヘ進んでください。
第17条(雷鳴があった場合)雷鳴があつた場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われ
る場所に退避してください。
第18条(火気使用の禁止)コース内やクラブ八ウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁します。
マッチの燃がら煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れください。
第19条(違反の場合の責任)入場者が第10条、第11条、第12条、第14条に違背し、第三者に障害
等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第13条、第15条、第16
条、第17条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部は
一切傷害賠償等の責任を負いません。
第20条(プレー終了後のクラブ認定)入場者がプレーを終了した場合は、クラブ点検し間違いがないか確認
してください。確認後においてはクラブの不足、瑕疵等について当倶楽
部は責任を負いません。
第21条(施設に損害を与えた場合)入場者の故意、又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、
その損害額を弁償していただきます。
第22条(施設内への持ち込み品)施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
・動物等ペット類
・著しく悪臭を放つもの
・鉄砲刀剣類
・発火、爆発のおそれがあるもの
・騒音を発するもの
・他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与えるもの
第23条(行為の禁止)施設内で下記の行為はお断り致します。
・とばく、その他風紀をみだす行為
・物品販売、宣伝広告等の行為
・プレーヤー以外のコース内立入り
・他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
・酒類、飲食物等の持ち込み(パーティ、昼食)
・写真の撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
第24条(宅配便の取り扱い)宅配便については、受領・保管・発送など当ゴルフ場はあくまでも
当事者の便宣を図るもので、その間のトラブルについては一切の
責任を負いません。
第25条(信義則)その他規約、本約款に定めない事項はゴルフプレーヤーの精神にのっ
とり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。